2008年03月07日08:38
ニートフリーター基礎知識「休暇中の出勤について」
ニートフリーター労働基礎知識
会社でたまったあらゆるストレスを発散するためにも、休暇はきちんと取っておきたいというのが本音だと思います。そのような休暇中に会社からの呼び出しがあるようでは、休まる体も休まりませんし、余計にストレスがたまるでしょう。
原則としては、業務命令はできない
労働基準法には休暇中の労働者の権利などについて何かしらの規定はあるのでしょうか。 休暇というものは労働時間とは明確に区別されるものですから、休暇中の労働者に対して会社側から業務命令を下すことは、原則として出来ないとされています。
これは労働基準法にある労働時間の上限に関わる話ともからんでおり、休暇まで出勤した場合にはその時間数を超えてしまう事がほとんどとなってしまうからとも考えられます。
また、労働基準法にある週に1日以上の休みを設けることを義務付けるというものに違反する可能性が非常に高くなると考えらますから、休暇中の連絡に対しては、会社側は労働者側へ強制はできないのです。ですが、災害時等の緊急事態などによる連絡については不可欠と考えられているので、これに関しては休暇中であっても連絡を取れる状態にしておいてほしいと労働契約に入っている場合があります。
休暇中に会社に呼び出されてしまった場合
そしてついに休暇中に会社に呼び出されてしまった場合、労働者が同意しない限りは出勤を強制することはできませんし、仮に出たとしても労働基準法に定められた時間外の分を割り増しした賃金を支払う義務が会社側にはあります。
もしもこのようなことが起きたときは、仕方なく出るというだけでなく、労働基準法に反していないかということに気を配るようにしていきましょう。
2008年03月06日15:07
ニートフリーター:割増賃金の種類
ニートフリーター:割増賃金とは
割増賃金とは、会社が従業員に対して時間外労働や休日労働、深夜労働をさせた場合、それぞれの割合(割増率)を1時間あたりの賃金に上乗せして支払わなければならないものです。
もちろん、この上乗せされる割合(割増率)は、労働基準法で全て定められています。 間違いやすいところですが、俗に言う残業代とは厳密に言うと違います。時間外労働ではない残業(法内残業)の場合、当然その労働時間に対して残業代が出ますが、割増賃金も支払わなければならない条件には当たりません。
労働基準法では、残業代という言葉は使われていません
ちなみに労働基準法では、残業代という言葉は使われていません。 まず、時間外労働とは、労働基準法にある法定労働時間(1日:8時間、1週間:40時間)を超えて労働することを言います。この時間外労働の場合に上乗せされる割合は、25%以上です。「以上」ですから、27%でも良いわけです。
休日労働とは
次に休日労働とは、会社の就業規則などで設定されている休日に労働することを言います。この休日労働の場合に上乗せされる割合は、35%以上です。ちなみに休日は、1週間で最低1日は設定しなければなりません。連続7日間労働させることは違法になります。
深夜労働とは
最後に深夜労働とは、22時〜翌5時の時間帯に労働することを言います。この深夜労働の場合に上乗せされる割合は、時間外労働と同じ25%です。深夜労働と言うと、一般に制作業などの「徹夜」をイメージしますが、翌日の日の出を迎えなくとも、24時まで労働した場合は、22時から24時の2時間分が深夜労働に当たります。
割増賃金の算出は
割増賃金は、「1時間あたりの賃金×対象になる時間×上乗せされる割合(割増率)」の計算式で算出します。また、1時間あたりの賃金は、「1ヶ月あたりの賃金÷1ヶ月の所定労働時間」で算出します。1ヶ月あたりの賃金とは、いわゆる基本給のことを言い、各種手当などは賃金の対象になりませんので、ここを誤解してしまうとだいぶ違う数字が出てしまいます。
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ニートフリーター:産休について
ニートフリーター:産休について
産休は最近男性にも認められる会社が少ないながらも出てきていますが、やはり注目されるのは女性の産休制度についてですよね。
産休には2種類の期間がある
産休には2種類の期間があり、労働基準法によれば出産前6週間を産前休暇、出産後の8週間を産後休暇とし、出産直後から6週間は必ず休業しなければならないとしています。もしも出産後の6週間以内に労働者を就業させた場合、会社は違法行為の扱いを受けてしまいます。
また、産前休暇と産後6週間以降の2週間については休むことができる期間であり、自分の希望で働くか休むかを選ぶことができます。
気になるのは給料が出るのかという点
この際に気になるのが休んでいる間のお給料が出るのかどうかについてですよね。なんと現在の労働基準法では産前休暇・産後休暇の間の給料は支払いの義務がないのです。義務がないというだけで、会社によっては休んでいる間も給料が支払われる場合がありますが、職を探す際には確認をしておくことをお勧めします。
また、出産の際には収入の減少や経済的負担が増えることから、申請をすることによって出る給付金が存在します。
通常業務が困難となった場合、軽い業務に転換して貰うことが可能
さらに、妊娠中に通常業務が困難となった場合は、申請をすることによって軽い業務に転換して貰うことが可能です。そして時間外労働や休日の勤務もさせてはならないと労働基準法には記載されています。
このように産休前後には母体の健康を守る為、様々な対応が会社側には義務付けられていたり、それを請求できたりする制度があります。よく調べて問題なく出産ができるようにしましょう。
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2008年02月25日09:52
ニートフリーター:育児休暇について
ニートフリーター:育児休暇について
出産のあと最も大変となるのはやはり育児ではないかと思います。そこで必要となってくるのが『育児休暇』ですよね。
男性は育児休暇が難しい?
育児休暇は子どもが生まれてから1歳の誕生日を迎えるまでの間に男女関係なく休みを取ることが出来る制度です。 しかし、育児休暇を取得したという女性は多く聞きますが、男性は年間にほんの一握りしか存在しないのが現状です。それほどまでに男性の育児休暇は取得できないものなのでしょうか。
労働基準法には、会社側は1歳に満たない子どもを育てている『女性』に対して、1日に30分の育児時間を2回以上設けなければならないという決まりしかないのです。ですから、労働基準法を見る限りでは『男性』については何も言及されていないことになります。
育児休暇を習得する条件
しかし、育児休業法という法律によってこの点を解決できる法律が存在しています。育児休業法によれば、男女に関係なく育児休業を取得することが可能となっています。ただし、労働基準法と同じく子どもが1歳に達するまでの間に取得することができるという期間は変わりません。
育児休暇の取得は、同一の会社に1年以上雇用されている状態で、子どもが1歳になるまでその会社に雇用され続けていると見込まれる場合に申請を出すことができます。申請は、子どもの氏名、生年月日、続柄、休業開始・終了予定日を明らかにした上で、その1ヵ月前までに出さなくてはいけません。また、育児休暇中の賃金の支払い義務は会社側にないため、給付金が出るかどうかの確認は事前に済ませておきましょう。
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